■自動車の登録 ■移転登録(名義変更) ■変更登録 ■抹消登録(廃車) ■番号変更(ナンバープレート再交付)
- 使用の要件
登録対象自動車は、国の行う登録を受け、ナンバープレートを車体に取り付け、封印を受けなければ使用することはできません。
- 登録の種類
登録の主な種類・内容は次のとおりです。
- 新規登録
登録をうけていない自動車の登録。抹消登録した自動車を再び使用するため、登録する場合も含まれます。
- 移転登録
売買等により所有者を変更したときの登録。
- 変更登録
自動車の型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名・名称・住所・又は使用の本拠の位置を変更したときの登録。
- 抹消登録
自動車の使用をやめたとき、及び自動車が滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したときの登録。
- 登録の手続
登録を受けようとする場合には、申請書(OCRシート)のほかに各種書類を添付又は提出する必要があります。
書類の中には、道路運送車両法で求められるものと他の法令で求められているものがあります(自動車重量税納付書、車庫証明書、自賠責保険証明書)。
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